治療に利用できるサービス

患者様・ご家族の方へ

治療に利用できるサービス

SERVICE

治療に利用できるサービス

1.介護保険の申請・利用までの流れ

申請対象者

・65歳以上(第1号被保険者)

・40歳から64歳以下で住民票のある市町村に住む医療保険加入者(特定疾病対象者 16疾病)

申請先

住民票のある市町村の介護保険担当窓口となります。

2.申請の流れとして

  • 相談

  • 要介護認定の申請(市町村)

  • 訪問調査・主治医意見書の提出

  • 審査・判定されます

  • 認定結果の通知結果

となります。

認定が認められた場合に要支援1・2、要介護1~5の認定となります。

認定が出たら、地域の介護支援専門員に相談して利用したいサービスの相談をおこないケアプランの作成をしてからサービス利用開始となります。

利用できるサービス

訪問サービス・通所サービス・その他居宅サービス・短期入所サービス・施設サービス・地域密着型サービスがあります。

認定においても利用できるサービスの内容や時間などについても違いがあります。

費用負担

費用の自己負担においても1割~3割負担と所得に応じて異なります。

3.障害者手帳の交付の申請・利用までの流れ

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。

障害の種類としては、視覚障害 ・ 聴覚又は平衡機能 ・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能・ 肢体不自由 ・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能・ ぼうこう又は直腸の機能 ・ 小腸の機能 ・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・ 肝臓の機能となります。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書が必要です。
※診断基準などにおいても認定基準があるので、認定基準を満たしているかについては、主治医に相談ください。

身体障害者手帳は、障害の程度に応じて1級~6級までの等級区分があります。
医師が診断書・意見書を記入して、申請者の顔写真を用意し、住民票をおいているは市町村・役場にて申請を行います。手帳交付までには約1か月~2か月かかります。

手帳が交付されると医療費の助成・日常生活用具の給付・補装具の交付や修理にかかる費用の助成・所得税や住民税の控除などの支援を受けることができますが、支援内容は市区町村や障害の等級によって異なります。 また、手帳の提示によって、公共交通機関やレジャー施設などの民間サービスでも、割引などを受けられる場合があります。

4.高額医療費制度について

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

ただし、保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です

また、入院や外来通院で医療費が高額になる場合、窓口でのお支払いが一定の金額となる「限度額認定証」を交付します。「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。年齢や収入に応じて対象にならない方もいますが、まずは申請について各保険者に問い合わせてください。

5.障害がある場合の就労について

障害者に対する就労支援として、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援の4種類があります。

  • 就労移行支援

    就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

  • 就労継続支援A型

    一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。

  • 就労継続支援B型

    一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。

  • 就労定着支援

    就労移行支援等を利用して、一般企業に新たに雇用された障害者に対し、雇用に伴う生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

利用要件

障害者手帳を取得しており、障害者総合支援法をお住まいの市町村にて申請をおこない区分認定を受けているなどの要件が必要となります。

また、サービスにおいても支給要件等が異なります。
相談場所として、お住まいの市町村役場・地域にある障害者相談支援事業所にお問い合わせください。

障害者雇用

身体障害者交付を受けている方において、ハローワーク等においても障害者雇用枠等を取り入れている企業もあるので、ハローワークにて相談をおこなうことができます。

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