よくある質問
SYSTEM
制度・お金について
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介護保険制度
65歳以上の方、または40歳~64歳の方で厚生労働省が定める16疾病(がん、脳血管疾患等)により要介護状態や要支援状態となった方が対象です。認定を受けることでヘルパー利用、ベッドや車いすなどの福祉用具レンタル、介護施設入所などのサービスが介護度によって利用可能になります。
▽問い合わせ先:お住まいの市区町村窓口・地域包括支援センター
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障害者手帳
身体(肢体不自由、音声言語、心臓機能、呼吸機能など)に永続する障害がある方、精神障害(てんかん、高次脳機能障害、認知症など)のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が申請により取得することができます。
等級に応じて医療費助成、税の優遇、公共交通機関の運賃優遇などの福祉サービスの利用が可能になります。
手帳の取得が可能な病状か、まずは主治医の先生へご相談ください。
▽問い合わせ先:お住まいの市区町村窓口
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小児慢性特定疾病医療費助成
厚生労働省により指定されている小児慢性特定疾病を持つ18歳未満(場合によって20歳未満)のお子さんの医療費の自己負担を軽減する制度です。
所得に応じた自己負担限度額があり、入院時の食事代の一部が助成されます。
該当病名、制度詳細につきましては「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページをご参照ください。
▽問い合わせ先:都道府県・指定都市窓口または保健所
▽小児慢性特定疾病情報センターホームページ -
指定難病助成制度
厚生労働省により難病と指定されている病気の治療に関して、医療費の自己負担を軽減する制度です。
「特発性拡張型心筋症」「慢性血栓塞栓性肺高血圧症」「もやもや病」などが難病指定されています。
1ヵ月当たりの医療費の支払いが、所得に応じた自己負担限度額の範囲内で抑えられるようになります。
申請の条件として、重症基準を満たす必要があり主治医と相談が必要です。
該当病名、制度詳細につきましては「難病情報センター」のホームページをご参照ください。
▽問い合わせ先:都道府県・指定都市窓口または保健所
▽難病情報センター -
限度額適用認定証
加入している健康保険組合などに事前に申請して「限度額適用認定証」を発行してもらうことで、病院への窓口負担額をはじめから自己負担額のみにすることができます。
多くの金銭を準備する等の経済的負担が軽減されます。
▽問い合わせ先:加入している健康保険の窓口
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傷病手当金
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気や怪我のために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給されます。
【利用条件】
・事業所に雇用され、かつ健康保険に加入している。
・仕事(通勤災害も含む)以外の原因で生じた病気や怪我で、会社を3日以上連続して休んでいる場合。
・会社を休んでいる間、給料が支払われていない。または支払われていても傷病手当金の額より少ない。▽問い合わせ先:加入している健康保険の窓口
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障害年金
公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の加入者が病気やけがによって心身に障害を有し、日常生活や就労の面で困難が多くなった場合に受け取る年金です。
【障害年金を受け取るための3つの条件】
・障害の原因となった傷病の初診日に国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかに加入していること。
・初診日前までに一定期間の保険料を納めていること。
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害の状態が一定の基準以上であること。▽問い合わせ先:各年金事務所
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夫の介護で疲れてしまいました。休みたいのですがどうすればいいでしょう?
医療機関の中では、介護疲れなどによるレスパイト入院がおこなえる病院などもあります。入院期間も決まりなどがある場合もあります。病院の地域連携室やソーシャルワーカーに相談してみてください。
介護保険の認定を受けている場合は、ショートスティの利用や施設サービスへの短期入所など、認定されている要介護度によって利用できる可能性があります。担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談してみてください。 -
自宅で使う杖や歩行器が欲しいのですがどこで購入できますか?
介護保険の申請をおこない要介護・要支援の認定がおりると、杖や歩行器のレンタルが可能となる場合があります。
地域にある地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談をしてください。
購入する場合は自費となりますが、福祉用具専門店にて購入することが可能です。 -
介護用のおむつは控除対象と聞いたのですが手続きはどうすればいいですか?
6か月以上寝たきりの場合、おむつ代(紙おむつの購入費及び貸しおむつの賃借料)は、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。申請方法については、お住まいの税務署にご確認ください。
JOB
就労について
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就労支援について
仕事への不安も大きいと思いますが、まずは今後の見通しを主治医に確認しましょう。
その上で、仕事を続けられるかどうかを主治医・勤務先とご相談ください。
仕事を続ける場合、通勤方法や勤務時間、業務内容等に配慮してもらえるかどうかが重要です。休職や退職・求職のときに利用可能な制度もあります。
必要に応じて、病院のソーシャルワーカー、産業保健総合支援センターやハローワークにご相談ください。
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脳卒中になって麻痺が残りました。また働くことはできますか?
健康だった人が病気にかかり治療が必要になると、以前の通りには働けなくなるケースが出てきます。麻痺の具合や仕事内容にもよっても働く要件が変わることがあります。
現在は、治療と仕事の両立支援が推進されています。治療をしながら働きたいという思いがあり、主治医が可能と判断した人が働くことができるような環境の整備が進みつつあります。
治療と仕事の両立支援は、疾病により支援が必要な労働者(患者)本人からの申請から始まります。その際には、事業者が両立支援を検討するために必要な情報を収集して提出する必要があります。
「勤務情報提供書」などの事業場が定める様式を活用して、業務内容や勤務時間など、自らの仕事に関する情報を主治医に提供することも可能です。自ら情報を収集することが困難な場合や、事業場内ルール等が不明な場合は、事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者に相談してください。
主治医からの情報収集や、事業者とのやりとりに際して、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の地域で活動している保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも選択肢の一つです。
また、医療機関や事業所の中に両立支援コーディネーターの資格を持った職員がいます。支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施、両立支援に関わる関係者との調整※を行います。
※関係者との調整に当たっては、両立支援コーディネーターが支援対象者の代理で交渉を行うものではありません。 -
休職中ですが、職場復帰に向けてどのような手続きが必要となりますか?
勤務先との相談が必要です。場合によっては、勤務先の労務担当者・上司・産業医との相談が必要なこともあります。
また、相談機関として、福井産業保健総合支援センターがあります。
在職中の方の職場復帰に向けて、あるいは病気療養中の方が、勤務時間の配慮や仕事変更等の配慮を希望する時に事業所に申し出る手続きの相談に応じたり、事業所に同行して職場復帰についての相談を、事業所・相談者(労働者)の両者の調整・助言などを行っています。 -
福井県内で復職や新規就労に関して相談できるところはありますか?
職業紹介や、雇用に関する各種の相談・指導・雇用保険の給付をはじめとする就労に関することは、県内のハローワークに電話・来所で相談可能です。